1973-09-04 第71回国会 参議院 文教委員会 第24号
法律には、現業以外の官吏ということばが使われておるわけでございますが、その後に、厚生次官通牒が出されまして、学校の先生もその中に入るんだと、こうされたわけでございます。その制度が二十三年の七月に、当時占領軍総司令官のマッカーサー司令官からスト禁止の指令が出されるまでスト権が与えられておったわけでございます。
法律には、現業以外の官吏ということばが使われておるわけでございますが、その後に、厚生次官通牒が出されまして、学校の先生もその中に入るんだと、こうされたわけでございます。その制度が二十三年の七月に、当時占領軍総司令官のマッカーサー司令官からスト禁止の指令が出されるまでスト権が与えられておったわけでございます。
○柳田参考人 現在の厚生次官通牒によりますと、これは昭和二十六年の十二月二十七日付の衛二百十六号と二百十七号でありますが、保健所長あてと都道府県知事あてにこの通牒は出ておりまして、仮検疫証を発行した場合には都道府県知事に通知することが詳しく指示してございます。
三、同法第四条第一項に関しては、昭和三十三年六月六日厚生省発第一一一号厚生次官通牒三、資産の活用の除外項目に関し、最大限の解釈を行い、被害資産を資産として見做さない処置を行うこと。 四、前三号の処置は、直接被害者又はその扶養義務者のみに止まらず被害地帯の居住者で生活困難を来たしたもの及びその扶養義務者に及ぼすこと。 右決議する。
さらには、去る六月七日の厚生次官通牒によりまして、七月一日から実施をみるに至った措置費の改善方式が、さらぬだに赤字を伴いやすい保育所の経営を困難にするようなことにならないかどうか。特に保育料が上ることによって、親がその負担にたえられず、やむなく子供を保育所からひかすような傾向が生じないかどうか。そうした点を実地について、とくと調査したかったからであります。
ところが、この六月の七日の厚生次官通牒をもって新しい措置費改善の方式を七月の一日から強行実施することと相なりまして、この新しい行政措置により、全国の保育所の経営が非常な赤字を呈するようになってきたのみならず 親の負担すべき保育料も非常な増額になって、日本の保育問題が今や重大な支障を来たすように相なってきたのであります。
私ども一応取扱いは、厚生次官通牒では一千本ないし二千本ぐらいの線のところをねらって、できるだけそういうところには高温殺菌を認めて牛乳の普及をやっていきたいというふうに考えているわけでございまして、農林当局の予算に計上いたしておりますその地区につきましては、先ほど申し上げましたように、これは事前にもいろいろ話がございましたが、私どもの方ともよく相談して、現在の牛乳普及の態勢の線にのっとってやっていきたい
更に昨年の二月八日にお出しになりました厚生次官通牒においてはこういうことを書いてあります。「殺菌後一時間以内に摂氏十度以下に冷却保存」と書いて。下へ括弧して「いわゆる低温殺菌」ということを書いてございます。
金の問題よりもむしろ我々にとつて今一番緊急の問題は、午前中にあつた、つまり厚生省の省令改正の問題であり、厚生次官通牒等をめぐるこれに対する今の強い改正の要望なんだということを私は耳にしたのでありますが、占領中の日本の実情に合わざるああいつた衛生行政の行過ぎが、今の日本の国民経済上の現情勢に如何に不適合であるかということは、これはもう国民のひとしく認めておるところなんで、こういつた情勢に合うように、こういつた
具体的に申し上げますると、厚生次官通牒をもちまして、国民健康保険の診療報酬の基準は、その一点単価について健康保険の基準によるべきものであるということを原則としておりますけれども、しかしながら、多数の国民保険の保険者におきましては、地方々々によりましてそれぞれ、従来の関連もあり、健康保険の単価よりも安い単価で実際上契約をし、またその意味において医療担当者の御協力を得ておるような実情でありまするので、従来
しかしながら、従来の衛生関係の法律におきましては、これらの市長の権限についてほとんど規定するところがありませんので、現在は地方自治法第百五十三條第二項の規定によりまして、都道府県知事の衛生事務に関する権限の一部をこれらの市の市長に委任することといたし、その委任の範囲を厚生次官通牒をもつて示して来たのでありますが、かような措置によるのみでは、なお行政事務を行う吏員の身分、権限、委任に伴う費用負担の関係等
然るに従来の衛生関係の法律におきましては、これら市長の権限について殆んど規定するところがありませんので、現在は地方自治法の規定によりまして、都道府県知事の衛生事務に関する権限の一部をこれらの市の市長に委任することといたし、その委任の範囲を厚生次官通牒を以て示して来たのであります。
然るに従来の衛生関係の法律におきましては、これら市長の権限については殆んど規定するところがありませんので、現在は地方自治法の規定によりまして、都道府県知事の衛生事務に関する権限の一部をこれらの布の応長に委任することどいたし、その委住の範囲を厚生次官通牒をもつて示して来たのであります。
しかるに近来の衛生関係の法律におきましては、これら市長の権限につきましては、ほとんど規定するところがありませんので、現在は地方自治法の規定によりまして、都道府県知事の衛生事務に関する権限の一部を、これらの市の市長に委任することといたしましてその委任の範囲を厚生次官通牒をもつて示して来たのであります。